用語 | 解説 |
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EDI | (Electronic Data Interchange)電子データ交換のことで、統一化された規格ネットワークで、複数の行政機関及び企業等のコンピューターを接続し、この間で取引に必要なデータの交換を行うこと。 |
DCL | 喫水調整式ケーソン進水装置(Draft Controlled Caisson lawncher)の略。常陸那珂港の防波堤用ケーソンの海上運搬および進水に使用されている。陸上で製作されたケーソンをフルーズと呼ばれる移動装置でDCLに搭載し、据え付け個所まで曳航後、DCLを沈降させてケーソンを浮上進水させる。 |
FAZ | 正式名称:輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法。港湾又は空港及びその周辺の地域において行われる輸入の促進に寄与する事業及び対内投資事業者の事業を支援するための措置を講ずることにより、国民経済及び地域社会の国際経済環境と調和のある健全な発展を図り、あわせて国民生活の向上及び国際経済交流の促進に寄与することを目的として、1992年に制定された。 |
FCL貨物 | (Full Container Load Cargo)コンテナ1個を単位として発送される大口貨物をいう。(CL貨物ともいう)多くの場合は荷主によりコンテナ詰めされてコンテナヤードに搬入され、仕向地においてもコンテナヤードでコンテナのまま受荷主に引き渡される。一般的にはCLカーゴというが、欧州同盟系ではFCLカーゴという。 |
LCL貨物 | (Less Than Container Load Cargo)コンテナ1個に満載するに足らない小口貨物をいい、FCL貨物に対する用語である。コンテナフレートステーション又はインランドデポに集積され、他貨とコンテナに混載され仕向地では同様にCFS、またはデポでコンテナから出されて荷渡しされる。 |
FD (フローティングドック) |
(floating dock)の略。鋼製の凹形の作業台船で、海上に浮かせたままで船舶またはケーソンなどの製作、修理を行う。船内のタンクに海水を注排水することにより、船体を沈めたり浮かせたりさせ、船舶またはケーソンなどを出し入れする。 |
FRP | (Fiber Glass Reinforced Plastic)の略。ガラス繊維に硬化剤を含浸させたもので、強化プラスチックの一種。軽量で高強度なため小型船の船体などに用いられる。千葉港湾事務所のの監督測量船「あいりす」もFRP製。 |
LOLO船 | (Lift On/Lift Off ship)リフトオンリフトオフシステムにより荷役を行う船舶のこと。この船舶には、荷役機械を装備する自装型と全く装備せず専ら岸壁装備の荷役機械(ガントリ−クレ−ン等)に頼るものとがあり、今日におけるコンテナ船の大半はこの型に属する。 |
RORO船 | (Roll On/Roll Off ship)ロールオンロールオフシステムにより荷役を行う船舶のこと。ランプを備えクレーン等の荷役機械に頼らず船の中にトレーラーが自走して乗り込み車両やシャーシを格納出来る構造となっている。 |
Sea NACCS (海上貨物通関情報処理システム) |
海上貨物の輸出入通関手続きを処理する官民共同利用のシステムであり、海上貨物に係わる輸出入申告を処理している。 |
輸入は、船舶の入港から貨物の船卸、輸入申告・許可、国内取り引きまで、また輸出は、貨物の保税地域への搬入から輸出申告・許可、船積み、出港までの一連の税関手続を、上流情報を活用しながらシステム処理する情報システムとなっている。 | |
このシステムでは、この一連の手続情報の流れをよりスムースにするため、船会社、船舶代理店、コンテナヤード、保税蔵置場、通関業者、銀行の各業種が参加している。 | |
NACCSは、「Nippon Automated Cargo Clearance System」の略。 | |
TEU | (Twenty Foot Eqivalent units)20ft.(コンテナの長さ)換算のコンテナ取扱個数の単位。大部分のコンテナオペレーターは、ISO規格の20ft.コンテナや40ft.コンテナ等の形状(容積)が異なる複数のコンテナを採用しているため、場合により、コンテナの単純合計個数で取扱量を計るよりも、20ft.コンテナ1個を1TEU、40ft.コンテナ1個を2TEUとして計算する方が実態を適切に把握することができる。 |
TSL (テクノスーパーライナー) |
(Techno Super Liner)の略。速力50ノット(時速約93km)、積載重量1,000トン、航続距離500海里(約930km)以上の能力を持ち、荒れた海域でも安全に迅速に貨物の運搬ができるよう開発された超高速船。 |
用語 | 解説 |
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アンカー (anchor) |
船など海上又は水上に浮かんでいるものをその地点で固定するのに用いられる錨のことで、船などからこれを海中に投げ入れて固定させる。 |
アンローダー (unloader) |
岸壁において、ばら荷物を陸揚げするための荷役機械をいい、間欠式(ばら物をつかみ他の場所へ移す方式)と連続式及び真空吸引式等の種類がある。逆にばら荷物を船積するための荷役機械をシップローダーという。 |
このアンローダーという用語には、上記以外に、トラック、貨車、コンテナ、パレットからの荷卸装置及びアンケーサー(工場等で、段ボールや木箱などの容器に詰められているガラス瓶、プラスチック瓶、金属缶など)を取り出し、次の包装工程や洗浄工程に移送する装置の意もあるので注意を要す。 | |
一般港湾運送事業 | 港湾運送事業の一つで、荷主又は船舶運送事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取、若しくは荷主への引渡、又は船舶により運送されるべき貨物の港湾における船舶への引渡、若しくは荷主からの受取を行うとともに、これに併せて、これらの行為に先行し、又は後続する船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役、及びいかだ運送行為を一貫して行う事業。「一種元請事業」とも称する。(港湾運送事業法第4条1号、2条1項1号) |
インランド デポ (Inland Depot) |
内陸通関物流基地をいう。外貿コンテナ等の内陸輸送ルートの接続・集配地点に位置するターミナルで、コンテナ貨物の詰込み、取り出しなどの作業を行うところ。輸出入貨物を通関するための税関官署と保税蔵置場で構成されている。内陸の貿易港、もしくは貨物集配所といえる。 |
ウォーターフロント (Water Front) |
海・湖・川などに面する水際線をいう。近年、経済機能優先の反省から、水際線を生かした街づくりが各方面で提唱され、その再開発が注目されつつある。 |
浮き桟橋 | 船客の乗降や貨物を荷役するため船舶をけい留する施設の一種で、箱型の浮体を用いたさん橋で、鋼製、鉄筋コンクリート製等がある。潮差の大きい所に設けられる。 |
埋立法線 | 埋立地(陸地)と公有水面との境界線のことで、埋立地の形状を表わす。この境界基準は干満の差のある海等については、春分、秋分の日の満潮位を標準とする。 |
上屋 (うわや) |
海上輸送貨物の荷さばきや、中継作業のためにこれを一時保管を行うための建物で、岸壁、物揚場等の係留施設の近くに設置される。構造的には倉庫に類似しているが、荷さばきを本来の目的としており、保管を本来の目的とする倉庫とは機能的に異なる。また関税法上の上屋は、必ずしも建物を意味しない。 |
ヴァーレマックス | ブラジル資源大手のヴァーレが建造を進める世界最大40万重量トン型鉱石船の船型。2011年5月にシリーズ第一船となる「Vale Brasil」(全長362m、幅65m、満載喫水23.0m、重量トン数402,347DWT)を就航、2013年1月に木更津港(新日鉄住金岸壁)に初入港した。 |
エココースト事業 | 自然環境や周辺景観との調和を図る必要性が高い海岸、海生生物や野鳥などにとって重要な生息、繁殖、採餌場所となっている海岸において、生態系や周辺の自然環境に配慮した海岸整備を行うもの。 |
エコポートモデル事業 | 港湾環境インフラを重点的、先行的に行う事業であり、多様な環境インフラの導入、港湾改修事業等における環境機能の付加、既存施設への環境機能付加のための再整備等。 |
エネルギー港湾 | 企業合理化促進法に基づき、企業者から申請された内地及び離島の重要港湾並びに北海道、奄美及び沖縄の港湾における事業で、国と港湾管理者の協調の整ったもので、かつ、次の各号の一に該当しているも。 |
1.大規模な石油精製工場の生産拡大に対応した水域、外かく施設の整備事業 | |
2.エネルギーの多様化への対応及び安定供給に必要とされる国家的要請に基づく石油備蓄、電力立地等に対応した水域、外かく施設の整備事業 | |
エプロン (apron) |
本船と直背後上屋又は荷さばき地との間で、貨物を円滑に移動させる場。幅員は岸壁前面端から上屋庫口前面又は荷さばき地までの幅。 |
沖波 | 水深が波長の1/2以上の地点における波(深海波)で、有義波で表す。波の推算ではこの沖波の諸元を算出する。 |
沖荷役 | 「沖」とは一般に用いられる「港外」を意味するものでなく、港内でさん橋及び係船岸壁に接岸せず、泊地や係船浮標等に碇けい留する本船に「はしけ」から貨物の積卸しを行い、はしけ取りをすることをいう。 |
用語 | 解説 |
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海域環境創造事業 (シーブルー事業) |
閉鎖性水域における水質・底質の改善を図り、自然と生物にやさしい海域環境の創造と、親水性の高い海域環境空間を創出することを目的に昭和63年度から事業を実施している。 |
当事務所でも東京湾海域環境創造事業を実施中。 | |
外かく施設 | 港湾区域内の水面の静穏確保及び水深を維持し、港内施設及び背後地を波浪、高潮から防護するための施設。防波堤、防潮堤、水門、護岸、堤防、防潮壁、防砂堤、導流堤などがこれにあたる。 |
海岸管理者 | 海岸管理者とは、海岸法に基づき、海岸保全区域の管理を行う国の機関であり、1.海岸保全施設の新設改良、2.海岸保全施設の維持管理、3.海岸保全区域の行為規制、4.海岸管理者以外の者が管理する海岸保全施設に関する監督処分、の各事務を執行する。 |
なお、海岸管理者は、一般的には都道府県知事であるが、海岸保全区域と港湾区域若しくは港湾隣接地域、又は漁港区域とが重複して存在するときは、その重複する部分については、当該港湾管理者の長(又は当該漁港の漁港管理者である地方公共団体の長)がその管理を行うものとされている。 | |
海岸法 | 津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もって国土の保全に資することを目的とし、昭和31年に施行され、平成11年に改正された。 |
海岸保全区域の指定、海岸保全区域の管理、海岸保全施設の築造基準、並びに海岸保全施設の新設改良、維持管理に関する費用負担区分等を定めているとともに、平成11年の改正において、国が全国的な観点から、「海岸保全基本方針」を定め、都道府県知事が「海岸保全基本計画」を作成するとした計画制度改正や、従来の海岸保全区域の管理に加えて、海岸保全区域以外の国有海浜地を一般公共海岸区域として管理する制度、また環境・利用のための管理制度として、海岸において「みだり」に行う行為の規制、放置船撤去等のための「簡易代執行制度」、海岸を汚損した場合等の原因者負担制度等が創設された。 | |
海岸保全区域 | 高潮等による被害から海岸を防護するという海岸法の目的を達成するため、都道府県知事が指定する海岸の一定区域で、海岸法が適用される範囲を示すものである。指定は、陸地においては満潮時(指定の日の属する年の春分の日における満潮時をいう。)の水際線からそれぞれ50mまでの範囲で定めるのを原則とする。 |
海岸保全施設 | 海岸保全区域内にある、堤防、突堤、護岸、胸壁その他、海水の侵入又は海水による浸食を防止するための施設をいい、当該施設の設置者、管理者又は所有者の如何を問わない。海岸法においては、海岸を管理する責任を有するものが管理する海岸保全施設については、特に「海岸管理者が管理する海岸保全施設」と規定し、一般の海岸保全施設と区分している。 |
開港 | 外国貿易のために開放された港として「関税法」の規定により指定された港をいう。現在、全国の港湾のうち119港が指定されている。開港は専ら外国貿易に使用されることを前提としているが、内国貿易のために利用されることを妨げるものではない。開港の指定を受けた港以外の港を「不開港」という。 |
海図 | 航海に利用する図の総称で、直接航海に供する航海用海図、気象海流図、磁計偏差図、水深図、ロラン海図などがあるが、航海用海図のみを指すときもある。 |
海里 (マイル) |
海上の距離を表す単位で、1海里はその地の緯度1分の長さである。国際海里はメートル法の1海里(マイル)1,852mを採用している。なお、イギリス、アメリカで使われている陸上マイルは、1,609m。 |
可動橋 (ランプウェイ) |
カーフェリー等ロールオンロールオフ船の船首尾または船側から、その開口を利用して、自動車等の乗降を行う場合に利用される岸壁に設置された橋で、一端は船舶の喫水及び潮位に追従するようになっている。 |
環境整備船 | 海洋環境改善のために海面の浮遊ゴミまたは浮遊油を回収するための船舶。ゴミ回収装置のみ装備した「清掃船」、ゴミ回収装置、油回収装置の両方を装備した「清掃兼油回収船」がある。 関東地方整備局管内には、当事務所所有の清掃兼油回収船「べいくりん」がある。 |
関税 | 関税領域に出入する貨物に対して賦課する租税をいい、わが国にあっては輸入貨物のみをその対象とする。関税は国内産業の保護若しくは財政収入の確保又はその両者をあわせて目的とするものであって、租税としての性格は消費税である。(関税法昭和29年施行)
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鑑定事業 | 船積貨物の積付や損害に関する証明・調査・鑑定をする事業をいい、これに従事する鑑定人を特に海事鑑定人(Marine Surveyor)という。(港湾運送事業法第3条6号、第2条第1項第7号) |
監督測量船 | 港湾工事の監督業務に従事するための船舶。総トン数で20〜30トン程度の船が多い。 |
当事務所でも監督測量船「あいりす」を所有。 | |
ガントリークレーン (gantry crane) |
橋型クレーンのことで橋型桁と一定の間隔を置いて設けた2本の走行脚でささえ、脚下部には軌条上を走行する車輪又は舗道上を走行するタイヤを有し、橋型桁を脚の外側まで張り出すことによりトロリーが軌道の外側まで移動することができるので作業範囲が広くなる(トロリーを横行させて荷役を行う)クレーンをいう。ヤード内でコンテナを専門に取扱うものにトランスティナー、コンテナクレーンがある。 |
岸壁 | さん橋と同様、船舶を接岸、係留させて、貨物の積み卸し、船客の乗降等の利用に供する施設。通常、前面水深ー4,5m未満を特に物揚場という。さん橋とは構造上区分され、壁体背後の土圧に対して、ケーソン等方塊の自重で支える重力方式、前面に矢板の壁を設け支える矢板式、及び底のない円筒を連続させ、基礎と一体となって支えるセル式等に大別される。 |
起債事業 | 上屋、荷役機械、引船、埠頭用地、貯木場等港湾機能施設の整備や工場用地、都市再開発用地等の造成は、港湾管理者が起債事業で実施しており、港湾整備促進法により資金が円滑に調達できるようになっている。また、事業活動に供する施設整備や用地造成は起債事業によらず所定の手続きを経て事業者自ら実施することができる。なお、港湾関係起債事業として国に起債の許可を受ける場合は、当然のことながら港湾計画との整合性、公有水面埋立免許の取得、採算性など諸条件が整っていなければならない。 |
起重機船 | 港湾工事などにおいて、重量物の吊り上げや据え付けなどを行う作業船。通常は非自航式が主流。フローティングクレーンともいう。国内では、4,100トン吊りのものが最大。 |
喫水 (ドラフト) |
水上に浮かんでいる船の船底から水線までの垂直距離のことで、メートル又はフィートで、船首部、中央部、船尾部に表示されている喫水標から読み取る。 |
ギャング | 船内荷役労働者の最少の作業班をいう。通常船内荷役では、貨物によって異なるが8〜22名の構成人員である。 コンテナ船の場合には、1ギャング10名〜12名程度となっている。 |
強制水先区 | 水先法施行令によって指定された区域においては、一定限以上の船舶を運航するときは、原則として水先人(パイロット)を乗り込ませなければならない。このような水先の形態を強制水先と呼び、その区域を強制水先区という。 |
業務継続計画 (BCP) |
地震や風水害、あるいは事故などの不測の事態によって、通常の事業活動が中断した場合に、可能な限り短期間で重要な機能を再開させ、業務中断による経済損失を極小とするための計画のこと。 |
漁業権 | 特定の水産動植物を特定の場所、特定の時期に採捕又は養殖することができる漁業生産の権利であり、水面に対する支配権ではないが、水面からの生産即ち、水面の用益を内容とし排他性を持っている権利である。共同漁業権と区画漁業権(一定の区域内において養殖業を営む権利)が主なものである。このほか、漁業種類、漁期等を制限する許可漁業もあるが、権利とはなっていない。 |
くい打ち船 | 海上で鋼管杭や矢板などを打ち込むための作業船。鋼製の箱形台船上に杭を支えまた打ち込むための高いやぐらを装備する。通常は非自航式が主流。 |
けい船浮標 (ブイ) |
港の中の水面をできるだけうまく利用するためにつくられた、船をけい留するための施設である。けい船浮標は一般に円形をし、海底と鎖によってつながれ海面に浮いている。 |
けい留施設 | 船舶をつなぐ施設。種類は岸壁、物揚場、けい船浮標、けい船くい、さん橋、浮さん橋及び船揚場がある。 |
ケーソン (caisson) |
主として鉄筋コンクリートで造った箱状又は円筒状の構造物で、あらかじめ地上で製作した後、付加加重、掘削により、水中または土中に沈下させて設置する本体又は基礎構造物、ニューマチックケーソン、井筒、函塊の三種類に分類される。 |
ケーソンヤード (caisson yard) |
防波堤、岸壁等の主体構造物となるケーソンを陸上で製作し進水させる施設。ケーソンの進水方法別に、斜路式、ドライドック式、DCL方式などがある。管内では、京浜港湾事務所にドック式、鹿島港湾空港整備事務所鹿島港にドック式、常陸那珂港にDCL方式のケーソンヤードを所有している。 |
牽引力 | 直柱や曲柱に作用する船舶の牽引力は、通常の設計では、船舶の総トン数に対して決められている。例えば総トン数が10,000トン〜15,000トンの船舶に対する牽引力は、直柱で100トン、曲柱で50トンとしている。 |
限界状態設計法 | 限界状態を想定して設計条件を決め、それを満足するように構造物の諸元を決めていく方法。限界状態としては、使用するのに支障のでる状態を表す「使用限界状態」、構造物が壊れて回復不能となる状態を表す「終局限界状態」と、繰り返し荷重などによる疲労現象により構造物が壊れる状態の「疲労限界状態」がある。 |
検数事業 | 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の箇数の計算又は受渡の証明をおこなう事業をいう。この検数に従事するものを検数人といい、港湾運送業法によりは海運局に登録することを要する。(港湾運送事業法第3条第5号、第2条第1項第6号) |
検量事業 | 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の容積又は重量の計算又は証明を行う事業をいう。この検量に従事するものを検量人といい、港湾運送業法により検量人は海運局に登録することを要する。(港湾運送事業法第3条第7号、第2条第1項第8号) |
港域 | 港則法の適用される区域をいい、同法施行令に定められている。 |
公共ふ頭 | 公共事業で整備され、不特定多数の荷主、船会社などに利用されるふ頭。管理は港湾管理者が行い、利用は、先着順を原則として、公共性を保っている。 |
港則法 | 港内における船舶交通の安全と港内の整とんを図るため、昭和23年に施行された法律で、1.港内船舶交通の秩序の維持、2.港内の危険防止、3.港内の整とん、水路の保全等について規定されている。 |
港長 | 喫水の深い船舶や外国船舶が常時出入りする特定港において、港則法に基づく事務を執行するため、海上保安官の中から海上保安庁長官によって任命される。実質的には、特定港に所在する海上保安部の長、海上保安署の長をもって充てている。 |
港内静穏度 | 外洋からの波が内港に進入してきたときに、防波堤等の港湾施設によって波高が小さくなるその波高比を用いて計算する。対象岸壁における荷役限界を超える港内波高の出現率を100%から引いた値で示す。静穏度の目標としては、年間を通じて97.5%以上の停泊及び係留日数を確保するものとしている。 |
公有水面 | 公有水面とは、河、海、湖、沼、その他の公共の用に供する水流又は水面で、国の所有に係るものをいう。 |
公有水面埋立法 | 公有水面埋立法は大正10年に埋立免許制度の確立をめざして制定された。その性格は公有水面を変じて陸地とし、財産権を付与する制度を定めた手続法である。昭和48年に大きく改正され、ほぼ現行の態様をとるに至ったが、この改正により埋立免許権者(港湾管理者の長)は出願事項を縦覧し、広く利害関係人の意見を聞き埋立行政に反映させるとともに、環境保全、土地利用の面に配慮することとされ、また、分譲埋立には制約が加えられた。 |
航路 | 航路は船舶が安全に航行できるように港則法で定められた水路水域で、航路を航行する船舶の優先権が認められている。 |
港湾運送事業 | 港湾において、他人の貨物ないし旅客を運送する行為は、すべて広い意味で港湾運送であり、これを事業として行うものを港湾運送事業ということができる。 港湾運送事業法では、その施行令で、京浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港の5大港の他に日本全国で89の港湾を事業法の適用港湾として指定している。この指定された港湾における、次に掲げる行為が港湾運送であり、この行為を行う事業が港湾運送事業並びに港湾運送関連事業である。
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港湾環境整備負担金 | 港湾環境整備負担金は、港湾管理者が実施する港湾の環境の整備又は保全のために行う港湾工事(緑地、広場等)に要する費用の一部(1/2を限度とする)を、臨港地区又は港湾区域内の事業者(敷地面積1万m2以上)に対して課す負担金である。 |
港湾管理者 | 港湾を一体的に管理運営し、その総合的開発発展を図る公共的責任の主体。港湾法により、その設立方法、機能等が定められている。港湾管理者の設立方法としては1.特殊法人「港務局」を創設する(新居浜港務局)、2.地方公共団体自身が港湾管理者となる(横浜市、神戸市など)、3.地自法第284条第1項の地方公共団体(いわゆる一部事務組合:名古屋港管理組合など)を港湾管理者として設立する、の3つの方法があるが、いずれも関係地方公共団体の意志によって設立される。 |
港湾区域 | 港湾法で定める手続きにより、国土交通大臣又は都道府県知事が港湾管理者の権限の及びうる範囲として認可した水域。その範囲は、経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域とされている。港湾区域は1.港湾管理者業務、港湾施設、入港料徴収についての地域的範囲を画するものであり、また、2.港湾管理者の長には、公有水面埋立法による埋立の免許や工事等の許可権限等の職権が属する等の法効果が生じる。 |
港湾計画 | 長期的な観点から港湾の開発利用保全の基本を定める計画。港湾法により港湾管理者が策定することになっており、重要港湾にあっては、その策定が義務づけられている。港湾計画の策定・変更手続きは、地方港湾審議会の答申を得た後、国土交通大臣に提出する。国土交通大臣は交通政策審議会の意見を聞いてその適否を決定し、承認を得られれば港湾管理者は、当該港湾計画の概要を公示することになっている。 |
港湾景観モデル事業 | 港湾を人々に親しまれる場としていくため、それぞれの港湾の特色を活かし、個性的かつ良好な空間の形成を図る。 |
港湾施設 | 港湾は港湾区域、臨海地区及び港湾隣接地域から構成されており、その機能を果たすために多くの施設が設けられている。これらの施設を港湾施設といい、具体的には港湾法第2条第5項にその種類が定められている。 |
港湾整備5箇年計画 | 港湾の開発は、港湾計画に基づいて港湾管理者が主体となって進めるが、全国的視野から港湾整備事業の緊急かつ計画的な実施を促進し、経済基盤の強化を図る必要から制定された港湾整備緊急措置法に基づいて港湾整備5箇年計画が策定されていた。この計画は、5箇年間の事業の実施目標と事業量を定めるものであり、この計画に基づいて毎年港湾整備事業が進められている。この港湾整備5箇年計画は、昭和36年の第1次5箇年計画(S36 〜S40)から始まり、平成8年度より第9次7箇年計画(H8〜H14)(通常、5箇年計画として策定し進められるが、第9次は期間を2年延長して7箇年としている。)まで作成された。平成15年度から港湾、海岸、空港、道路などの国土交通省所管の9の事業長期計画は「社会資本整備重点計画」に一本化された。 |
港湾法 | 昭和25年に制定された、わが国における港湾の整備及び管理運営に関する基本法。 |
昭和48年に目的規定を含む大改正が行われた現行の港湾法は、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図ることを目的とし、この目的に沿い、港湾管理者の権能、港湾工事に要する費用の国と地方の負担区分、港湾管理者の料金の規制、港湾区域や臨港地区における行為の規制等について具体的な定めを置いている。 | |
港湾法をとりまく法律として、さらに、港湾整備緊急措置法、港湾整備促進法等がある。 | |
港湾隣接地域 | 水域である港湾を保全し、水域にある港湾施設を維持し、港湾の背後地を保全するために、保全に支障のある行為を規制する必要がある。このため港湾法は、港湾管理者の長に港湾区域外100メートル以内の区域において、必要最小限の範囲内で港湾隣接地域を指定し、一定の行為を規制する権限を与えている。 |
護岸 | 埠頭のけい船岸以外の水際線に設け、その主目的として波浪による陸岸の浸食及び水圧による陸岸の崩壊を防止するための構築物をいう。 |
国際海上コンテナターミナル | 水深-12m以上、ヤードの奥行きが概ね300m以上でガントリークレーンが設置されている外貿コンテナ貨物を取り扱うターミナル。 |
国際拠点港湾 | 重要港湾のうち国際戦略港湾以外の港湾であって国際海上輸送網の拠点となる港湾。2011年4月1日よりこれまでの特定重要港湾を国際戦略港湾と国際拠点港湾に名称変更した。千葉港はこれに該当する。 |
国際戦略港湾 | 長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であって、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾。 |
国際総トン数 | 昭和57年7月に従来からの船舶積量測度法(旧法)を廃止し、「船舶のトン数の測度に関する法律」が施行されることとなった。これはそれまで各国で独自で計算していた船舶のトン数を国際的に統一しようとしたものである。 |
国際総トン数は次のように算出される。 | |
国際総トン数=V(m3)×k | |
V:〔船舶の閉囲場所の合計容積(m3)〕−〔除外場所の合計容積(m3)〕 | |
k:0.2+0.02log10 | |
国際バルク戦略港湾 | 資源、エネルギー、食料等の世界的な獲得競争が進む中、大型船舶の活用等により、対象品目を取扱うアジアの主要港湾と比べて遜色ない物流コストサービスを実現し、我が国の産業の競争力や国民生活の向上に不可欠な物資の安定的かつ安価な供給を実現するために選定された港湾。 平成23年5月、鉄鉱石について木更津港が選定された。 |
国際複合一貫輸送 | 国際複合一貫輸送とは、一般的に2国間以上の複数国にまたがり、船と鉄道/トラック、船と航空機など異種の輸送手段を組み合わせて、単一のB/Lで最終仕向け地まで一貫して輸送するサービスをいう。シベリアランドブリッジは代表的な例である。従来のPort to Portの輸送からコンテナ輸送のメリットを最大に生かし、Point to PointあるいはDoor to Doorへのシステムが種々開発され、脚光を浴びている。 |
国際VHF無線電話 | 世界の主要港が採用している超短波を使った無線電話による船舶と港湾管理者との通信方式である。 |
混成堤 | 外洋の防波堤構造の標準的な断面で、捨石による基礎マウンドの上に、ケーソンからなる直立部が設けられ、被覆材と根固ブロックにより保護される構造となっている。又、安定計算の結果によっては港外側に消波ブロックを設置することもある。 |
コンテナ (Container) |
コンテナとは「容器」という意味で、ユニットロードで標準化された形態で輸送を行う容器の総称である。サイズは通常長さで表示され、20、40ftのものが主流。最近は40ftを超えるものも用いられている。ISO規格の20ftコンテナのサイズは長さ6.06m×高さ2.56m×幅2.44mである。 |
コンテナクレーン (container crane) |
コンテナと呼ばれる箱形の輸送容器をコンテナ船と岸壁間で積み卸しするための専用クレーン。通常ガントリークレーンと呼ばれる橋型桁と走行脚を持ち、海上に水平に伸びたブームとトロリフレームからコンテナを吊る型式が主流。 |
コンテナ船 | コンテナを専用に積載、輸送する船。通常、コンテナだけを輸送するフルコン船と一般貨物も輸送するセミコン船をも包含して使用する場合もある。コンテナターミナルで大型のコンテナ荷役用クレーン(ガントリークレーン)を利用し、自らはクレーンを持たない船がほとんどである。LO/LO(Lift on Lift Off)船の代表的な船。 |
コンテナターミナル (container terminal) |
コンテナ船が接岸し、荷役することが可能な地区をいい、ターミナルにはエプロン、マーシャリングヤード、コンテナヤード、フレートステーション、コントロールタワー等が含まれ、荷役機械、運搬用具が常備されている。 |
コンテナフレートステーション (Container Freight Station) (CFS) |
通常は、コンテナターミナルの一部に設置された荷さばき用の施設であり、貨物をコンテナに詰め、又はコンテナから取り出す作業を行う場所である。すなわち輸入の場合は、船会社によって積港でコンテナに詰められた小口貨物混載のコンテナを揚港の船からここへ移転して、コンテナから取り出して荷受人に引渡す。輸出の場合は、船会社が小口貨物をここで受取り仕向港ごとにコンテナに混載してマーシャリングへ移動して船に積む。このように船会社が小口混載コンテナから個々の貨物を取り出したり、小口貨物をコンテナに混載したりする上屋をいう。 |
コンテナヤード (Container Yard:CY) |
マーシャリングヤードとほとんど一体となっていて、その境界ははっきりしていないが、コンテナやシャーシの受渡し、保管を行う場所で、コンテナターミナル施設の大半の面積を占める。 |
用語 | 解説 |
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在来船 | フルコンテナ船及びセミコンテナ船に対し、コンテナ輸送を特に考慮せず設計された定期船を在来船または在来定期船といい、概してコンテナ船が貨物量の多い先進諸国間の主要航路に就航しているのに対し、主としてそれ以外の航路に就航している。 |
桟橋 | 岸壁と同様、船舶を接岸、係留させて、貨物の積み卸し、船客の乗降等の利用に供する施設。岸壁とは構造上区分される。すなわち、杭をある間隔で打ち込み、杭頭部を床状に構築した係留施設をいう。 |
シーバース (sea berth) |
海上での所定の船舶停泊場所で、多くはタンカーのためにあり、パイプラインで送油する沖がかり方式の係留施設。 |
指定保税地域 (Designated Hozei Area) |
国、地方公共団体、新東京国際空港公団又は港湾施設の建設又は管理をする法人が所有し、または管理している土地、建設物その他の施設で、開港又は税関空港における税関手続の簡易、迅速な処理をはかるために、外国貨物の積卸し、運搬、一時蔵置のできる場所として財務大臣が指定した場所をいう(関税法37条)。この指定保税地域は、昭和27年に創設されたものであるが、実質的には、それ以前の「税関構内」(Customs Compound)と呼ばれた旧保税地域の機能を継受したものであって、輸出入貨物の通関施設であり、その機能は「関税線」(Zollinie)を経由して出入りする貨物についての税関手続き(通関手続)のための一時的な蔵置場所である。 |
ジブクレーン | 旋回できる腕(ジブ)の先端で荷物を吊る形式のクレーン。管内の各ケーソンヤードに5〜8トン吊りのジブクレーンを所有している。 |
社会資本整備重点計画 | 社会資本整備重点計画法(平成15年度法律第20号)に基づき社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するために策定。道路、交通安全施設、鉄道、空港、港湾、航路標識、公園・緑地、下水道、河川、砂防、地すべり、急傾斜地、海岸及びこれら事業と一体となってその効果を増大させるため実施される事務または事業を対象に第1次計画(平成15年〜19年度)、第2次計画(平成20〜24年度)を策定。平成24年8月(閣議決定)に新たな「社会資本整備重点計画」(平成24〜28年度)として見直しされた。 |
シャーシー方式 | コンテナをシャーシーに乗せて、ヤード・トラクターでヤード内を運搬し、シャーシーに乗せたまま保管する方式をいう。トラック業者的発想で、専らシーランド社(米国Sea Land、現在はマークス・シーランド)がこの方式をとったことで、シーランド方式とも呼ばれている。 |
重要港湾 | 国の利害に重大な関係を有する港湾で政令で定められた港湾。 |
重要港湾は全国で126港あり(国際戦略港湾5、国際拠点港湾18含む)千葉県内では、木更津港がこれに該当する。 | |
重量トン数 (載貨重量トン) (Deadweight Tonnage) |
載貨重量トン数(Deadweight Tonnage:D/W,DWT)で、これは重量トンであり、船舶の航行の安全の限度内において、貨物の最大積載量を表す指標であり、船舶の満載時の排水量と無貨物時の排水量との差である。 |
浚渫 | 海底の土砂を掘削すること。航路、泊地の水深を維持するため、又は環境保全、浄化のため行われる。 |
浚渫兼油回収船 | 国土交通省で所有する油回収機能を持ったドラグサクション浚渫船をいう。通常は浚渫作業に従事し、外洋または大量な油流出事故が発生した場合には、事故現場へ出向き油回収作業を行う。名古屋港の「清瀧丸」、北九州港の「海翔丸」、新潟港の「白山」の3隻がある。「清瀧丸」は、日本海で起きたナホトカ号油流出事故のときに出動し、油回収作業に従事した。 |
浚渫船 | 海底の土砂あるいは岩石を掘るための作業船。グラブ浚渫船、ポンプ浚渫船、ドラグサクション浚渫船、バックホウ浚渫船などがある。 |
純トン数 (Net Tonnage) |
容積トンの一種であり、旅客または貨物の運送用のスペースの大きさを表す指標である。船舶の営業用容積(m3)に一定の係数を掛けて算出する。税関へ納入するとん税、特別とん税についてはこのトン数を基準にして徴収される。 |
水際線 | 本来、水面と陸地が接しているところをいうが、広く人の社会活動に関して海陸の接点となるところ(外国交通の接点等)をも意味し用いられる。(麻薬や伝染病等を水際線で防衛する等) |
一方、厳密な意味での水際線とは、岸線であるが、所要の目的により微妙な差異がある。すなわち、海図の岸線は、略最高高潮面における水陸の境界線で示され、公有水面埋立法上では、埋立免許申請時の直近の春分又は秋分における満潮位の水際線を水陸の境界としている。 | |
なお、港湾法上では、公有水面埋立法上での岸線を基本としている。 | |
捨石 | 防波堤や岸壁などの基礎に捨込まれた石をいう。捨石は一般に火成岩を用い、偏平細長でなく、堅硬ち密、耐久的で風化倒壊のおそれのないものを使用する。 |
ステベ | ステベとはステベドア(Stevedore)の略で、船内荷役の請負業者をいう。本来沖仲仕を語源とし、船内荷役が出来る者を母体としているので、船社との結びつきが強い。港湾運送事業法上では一般港湾運送事業の無限定業種に該当し、荷主、船社の以来を受けて船舶で運送される貨物を揚げ積みし、そのため船内、はしけ、沿岸、いかだの業務を一貫作業として行う。 |
ストラドル・キャリヤ方式 | コンテナターミナルにおけるコンテナの運搬、シャーシーの積卸し、段積み等を主としてストラドル・キャリヤ(Straddle Carrier)と称すコンテナ専用の運搬車輌で実施する方式である。 |
ストラドル・キャリヤは自由にヤード内を走行することができ、機動性に富んでいる。また、コンテナを3〜4段に積重ねることができるので、保管スペースを有効に利用できる利点がある。 | |
一方、機械が高価であり、補修費用が高く、かつ補修に時間がかかる欠点がある。 | |
清掃兼油回収船 | 環境整備船の中で、ゴミ回収装置、油回収装置の両方を装備した船舶。通常はゴミ回収業務に従事し、油流出事故が発生した場合に、事故現場に出向き油回収作業を行う。 |
関東地方整備局管内には、当千葉港湾事務所所属の清掃兼油回収船「べいくりん」がある。 | |
接岸力 | 船舶の接岸エネルギーは、船の質量(排水トン数)と接岸速度から計算され、接岸エネルギーに基づいて、適切な防舷材を選定し、防舷材の吸収エネルギーおよび防舷材反力から接岸力が算定される。 |
設計震度 | 設計震度は震度法と呼ばれる、地域別震度×地盤種別係数×重要度係数で計算される。構造物に作用する地震力は構造物の自重・載荷重×設計震度で計算される。また、耐震強化施設の場合、震度法と地震応答解析とで計算された設計震度を比べて、大きい方を使う。 |
総トン数 (Gross Tonnage) |
グロストンともいわれ容積トンの一つである。船舶の大きさを表すための主な指標となっている。船舶ごとに国際総トン数を算出し、それにトン数、船型(自動車専用船、RORO船等)に応じ異なった係数を掛けて総トン数を算出する。これらの係数については「船舶のトン数の測度に関する法律」に規定されている。けい留施設の使用料や入港料は総トン数1トンについて定められている。 |
測量船 | 超音波により海底までの深さ(水深)を測定するための船舶。揺れを軽減する必要があるため、双胴型の船舶が多い。管内には横浜港湾空港技術調査事務所所属の「みさき」がある。 |
用語 | 解説 |
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耐震強化岸壁 | 大規模な地震が発生した場合に、被災直後の緊急物資及び避難者の海上輸送を確保するために、特定の港湾において、通常のものより耐震性を強化して建設される岸壁をいう。 |
当事務所では現在、千葉港の葛南中央地区において耐震橋岸壁(-12m)を整備中。(平成15年度〜) | |
耐震強化施設 | 震災直後の緊急物資輸送などの確保、経済社会活動の維持等を考慮して耐震性を強化した施設。通常の構造物はレベル1地震動(再現期間75年)によって設計されているが、耐震強化施設として指定された構造物はレベル2地震動(再現期間が数百年以上のプレート内地震あるいは陸地近傍で発生する大規模なプレート境界地震)により設計される。 |
高潮 | 台風等、気象の影響により、海面が異常に上昇する現象をいう。 |
タグボート (tug boat) |
曳舟(ひきぶね)のことで、他船を曳いたり押したりするための船舶。外洋で主機や操舵装置などに故障を起こし航行不能になった船舶を港まで曳航する「航洋タグ」と、狭い港内に出入港する船舶の操船の補助として使用される「港内タグ」とがある。 |
地方港湾 | 港湾法上、重要港湾以外の港湾。 |
千葉県内では、上総湊港、浜金谷港、館山港、興津港、名洗港がこれに該当する。全国で951港ある。(2005.4.1現在) | |
通関 | 国境通過の輸出貨物に、正規の手続きを踏んで、所轄の税関を通過させることをいう。具体的には、輸出又は輸入の申告から許可までを指す。貿易品は国境を通じて出入りするので、何国でも輸出又は輸入の通関許可と諸手続きを受けることが要求される。これには輸出通関と輸入通関とがあり、関税を課する関係上、後者が厳重に取り締まられている。 |
綱取り | ドルフィン、岸壁上のけい留用ビットに本船から出したロ−プをつなぎ、本船をけい留施設に固定させる作業をいう。ブイけい留では、船首からチェ−ンを出し、これをブイの標体に固定させる。 |
天端 | 構造物(防波堤、防潮堤、護岸等)の頂部をいい「天端高」とは基準面から天端までの高さを言う。 |
特定重要港湾 | 平成23年4月より、国際戦略港湾と国際拠点港湾に名称変更。 |
ドックゲート (dock gate) |
ドライドックの入口を締め切るための扉。浮体を浮沈させるフローティング型と扉を開閉させるスウィング型がある。管内のドライドックは、フローティング型である。 |
ドライドック (dry dock) |
陸地を掘下げて作業場を設け、海とつながる入口を扉で締め切り、内部の海水を排水することによってドライな状態とし、船舶の建造、修理、ケーソン製作などを行う施設。進水する場合は、ドック内に海水を入れることにより船舶やケーソンを浮上させ、引船などで引き出す。 |
トランシップ (Transhipment:T/S) |
積荷港から荷卸港まで同一船舶で運送されずに、途中の中継港で積替えされること。積替方式には2種類あり、ひとつは「Ship to Ship(船移し)」方式で、貨物は船から直接又ははしけを通じて仕向け本船に船移しされる。もうひとつは「One Landed(仮陸揚げ)」方式で貨物はいったん保税上屋に陸揚げされ、次の船を待って船積みされる。 |
トランスファークレーン方式 (Transfer Crane System) |
コンテナの本船への積卸しはシャーシー方式を用い、コンテナヤード及びマーシャリングヤードにおけるコンテナの取扱をトランスファークレーンを用いて行う方式で、マトソン方式と同様にコンテナを積み重ねて(4列3〜4段積)保管する方式、限られた面積でより多くのコンテナを取り扱える利点がある。テナー方式とも言う。 |
ドレージ (drayage) |
ドレージとは輸入の場合、港頭地区のコンテナヤードから荷主の指定した場所まで(輸出の場合はこの逆)、20フィートや40フィートの大型海上コンテナに貨物を積めた状態での中・長距離輸送を意味する。 |
とん税 | 外国貿易船の開港への入港に対し純トン数に応じて課される国税(とん税法 明治32年施行)。 |
外国貿易船の開港への入港 | |
純トン数 | |
税 率:開港への入港ごとに納付する場合、純トン数1トンまでごとに16円 | |
開港ごとに1年分を一時に納付する場合、純トン数1トンまでごとに48円 | |
納税義務者:船長 |
用語 | 解説 |
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入港料 | 入港料は、航路や防波堤などにかかる費用のように、その性格上個々の港湾施設又は港湾役務の提供に対する料金として回収することになじみ難い費用について、港湾と言う営造物を全体として利用する対価として、港湾に入港する船舶から徴収するいわゆる総合使用料である。 |
野積場 | 野積場は、上屋と同様に海上輸送貨物の荷さばきや一時保管のための施設で屋根のないものをいう。 |
ノット (knot) |
船舶の航行速度、潮流の速さを表す単位。1ノットは1海里(1,852m)/時。 |
用語 | 解説 |
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バース (berth) |
本船が荷役のために停泊する岸壁・さん橋、ブイなどの場所を指す。一般的には「船席」と称されている。 岸壁の数を表すものとしても用いられ、千葉港中央地区岸壁には、岸壁(-4.5m)が1バース、岸壁(-10.0m)が5バース、岸壁(-12.0m)が3バースある。 |
泊地 | 港湾内で船舶が比較的安全に停泊することのできる水面をいい、一般に防波堤、護岸等の外郭施設や、岸壁等の係留施設によって囲まれている。 |
パブリックアクセス事業 | 公共用地を用いた従来の緑地等施設の整備に加え、港湾に立地する民間事業者の協力のもとに、港湾管理者がその用地を借り上げて親水緑地を整備する事業。 |
パラペット | 海岸堤防、河川堤防、防波堤に用いられる提体上の低い壁を示す名称として使われる。 |
フィーダーサービス (feeder service) |
大型コンテナ船は、大洋を横断するメイン航路を経済効率上から極力寄港地を少なくして、コンテナサービスを行っている。この場合に大型コンテナ船寄港地とそうでない港の間を、国の内外、海送、陸送を問わず補助的に輸送されるコンテナ輸送の支線のことをいう。 |
フーチング (footing) |
ケーソン、直立ブロックの底板部の張り出し部分をいう。構造物の転倒に対する安定や基礎の支持力に対して効果がある。 |
フォワーダー (Freight Forwarder) |
一般には海、陸、空各分野の運送取扱人のことをいう。 |
埠頭 | 船舶が接岸して荷役、旅客の乗降を行う場所。埠頭は岸壁、物揚場だけを指すのではなく、接岸設備の背後に設けられている上屋、荷役機械、待合所など陸上施設を含めた広い範囲をさす。特定の者が利用する専用埠頭と不特定多数が利用する公共埠頭がある。また、取り扱い貨物の性格によって、専門埠頭と雑貨埠頭に区分される。 |
船だまり | 小型船舶をけい留するため湾奥部に位置する防波堤などで囲まれた水面をいう。 |
フルコン (フルコンテナ船) |
オールセルガイド構造(コンテナクレーン荷役のため船そう内にコンテナを蔵置、又は取り出し易くするためにガイドを設置している。)で、コンテナを専用に運ぶ船舶。 |
フルーズ | 空気膜式ケーソン移動装置(flues)の通称。常陸那珂港ケーソンヤードにあるケーソンの移動装置で、陸上製作したケーソンをDCLまで移動するために、圧縮空気をスライドウェイと呼ばれる搬送路に噴出させることにより、摩擦抵抗を極限まで減少させ(動摩擦係数0.01以下)、小さい推進力でケーソンを移動することができる。 |
プレジャーボート (pleasure boat) |
行動的な海洋性レクリェーションに使用される舟艇の総称。エンジンボート(ユーティリティーボート、フィッシングボート、モーターボートなど)、ヨット(デインギーヨット、クルーザーヨット)、手こぎ艇(ローボート、カヌーなど)に分類される。 |
防舷材 | 防舷材とは、船舶が接岸するとき、またはけい留中に波や風で動揺する時、船体とけい船岸との間に衝撃力が働くので、船体及び構築物の損傷を防ぐために、けい船岸に設ける設備のことである。防舷材には木材、ゴム防舷材等がある。 |
放置艇 | 港湾、漁港、河川等の公共用水域において継続的に係留等されている船舶のうち、水域管理者の認めた区域又は施設以外の区域又は施設等にあり、かつ、法律、条例等で定めた手続きを経ていないもの。(河川法適用河川については、河川法(昭和39年法律案167号)第24条、第26条に基づく河川管理者の許可なく不法に河川内に係留されている船舶) |
防潮堤 | 海岸線付近で現地盤を盛土またはコンクリート打設によってかさ上げし、高潮・津波などによる海水の侵入を防止するための施設の1つである。 |
防波堤 | 台風時や季節風などにより発生する波浪を遮り、港内の静穏を保ち、荷役の円滑化、船舶の航行、停泊の安全及び港内施設の保全を図るために設けられる。 |
ポートオーソリティ (Port Authority) |
欧米における港湾の管理組織の一形態であり、公共企業体方式によって運営されるものをいう。ロンドン及びニューヨークのポートオーソリティがその代表的なものであり、独立採算を基本とし、単に港湾ばかりでなく、空港、バスターミナルなども包含して管理運営している。わが国においては、戦後港湾法の中で港湾施設の管理、運営の主体として、地方公共団体を母体とする「港湾管理者」の制度を設けたが、その設立形態の一つである「港務局」はポートオーソリティと同じ考え方にたつ組織である。現在、港務局が管理する港湾は、全国で新居浜港(新居浜市)1港だけである。 |
保税地域 | 保税制度の一形態で、外国から輸入する貨物について、その関税その他の税金を一時課税しないままにしておく場所。 |
保税地域には、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域の5種類がある。(関税法第29条) | |
ポンツーン (pontoon) |
鉄、コンクリートなどで造った箱船。船舶係船用の浮き桟橋などに使われる。潮位の変動による影響を受けないので、管内の監督測量船の係船用に用いられている。 |
用語 | 解説 |
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マーシャリングヤード (Marshalling Yard) |
コンテナ船に直接積み込み、またはコンテナ船から直接陸揚するコンテナを整列させておく広大なスペースをいう。 |
マリーナ (marina) |
プレジャーボートを係留・保管し、これを媒体とする海洋性レクリエーションに必要とされる各種サービスを提供することができる施設。 |
水先人 (パイロット) |
船舶が港湾へ入・出するときや、内水域あるいは沿岸を航行するとき、船長に代り又は補佐して船を安全に運航し誘導する者をいい、その事業区域に応じてハーバ−パイロット、ベイパイロット及びコースタルパイロット等がある。 |
モーダルシフト (Modal Shift) |
輸送のモード(方式)を転換すること。具体的にはトラックによる貨物輸送を船または鉄道に切り換えようとする国土交通省の物流政策。トラック運転手の不足や過度のトラック輸送がもたらす交通渋滞、大気汚染を解消するため、特に大量一括輸送が可能となる幹線輸送部分を内航海運やJR貨物による輸送に転換すること。 |
物揚場 | 小型船(500総トン以下)や、はしけを対象として設けられたけい船岸を物揚場という。一般に水深が-4.5m未満のけい留施設の通称名である。 |
用語 | 解説 |
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有義波 | 波群中の波高の大きい方から数えて1/3の数の波について波高、周期を平均したもので、H1/3とも呼ばれている。港湾及び海岸では一般的に「波」と言う場合はこの有義波を示している。 |
用語 | 解説 |
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臨港地区 | 港湾区域を地先水面とする地域において、港湾の機能を十分発揮できるよう港湾の管理運営をするために指定された地区をいう。都市計画法に基づく指定(都市計画指定)と港湾法に基づく指定(都市計画区域外)がある。
臨港地区は、港湾法上次の5つの意味をもっている。
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臨港道路 | 港湾の地帯において交通を確保し、主要道路と連絡して貨物、車輛の移動の円滑化を図るための臨港交通施設。 |
歴史的港湾環境創造事業 | 港湾の歴史を物語る石積みの防波堤や護岸等の歴史的港湾施設を港湾文化の貴重な財産として保全・活用しながら周辺地域を文化的で歴史的な香りの漂う快適で潤いのあるウォーターフロント空間として、市民の想いの場を形成する。 |
六大港 | 我が国の主要港のうち、東京港、横浜港(川崎港を含む)、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港(下関港、北九州港)の6港をいう。上記六大港における港湾の開発、利用、管理及び環境整備等の問題に関し、相互に連絡、協議等を行うことにより、港湾行政の円滑化に資することを目的として、六大港湾協議会が設置されている。 |
国土交通省 関東地方整備局 千葉港湾事務所
〒260-0024 千葉市中央区中央港1丁目11番2号TEL:043-243-9172(代表) FAX:043-243-1939