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みなとの匠掲載申込

あらかじめ「みなとの匠」作成要領(案)「みなとの匠」CHECK LIST 及び「みなとの匠」サンプルをご確認の上、お申し込みください。

「みなとの匠」作成要領(案)picture_as_pdf

「みなとの匠」は、以下に従い作成すること。

1.紹介する「みなとの匠」についての留意事項に関して
  • ①「みなとの匠(以下:匠)」とは港湾・空港関連工事・業務を支える技術者等とする。なお、技術者等とは、受注者・協力会社を問わず当局及び他機関の港湾・空港関連工事・業務(以下:関連工事・業務)を広く支える方々(技術者、技能者、船員、事務員等)である。
  • ②掲載について匠本人・所属会社が承諾していること。
  • ③当局関連工事・業務以外は、当局ホームページ掲載について各発注者(協力会社の場合は、受注者)の承諾を得ていること。
  • ④掲載する関連工事・業務は、着手から匠の掲載までに重大な工事事故や瑕疵修補等がないこと。
  • ⑤匠が工事の技術者の場合は、原則として掲載資料の提出時点で、工期内であること。(業務の技術者も、履行期間内の方が望ましい。)
  • ⑥所属会社は掲載時点で指名停止、営業停止期間中でないこと。
  • ⑦1回の掲載に紹介できる匠は原則として1名とする。
  • ⑧一つの所属会社から、1件の関連工事・業務において複数回の掲載を行わないこと。
2.掲載資料(写真、文書)等の留意点に関して
  • ①「匠の従事する関連工事・業務の魅力」や、「本人の仕事に対するこだわり」など伝わる内容であること。また、「建設業に入職した動機」、「現場で感じた喜び」、「誇りを持っている作業上の事柄」、「建設業界を目指す後輩へのメッセージ」、「海の魅力」等を匠本人の言葉で情熱や想いを込めて伝える工夫をすること。
  • ②使用する写真は、原則として施工・履行中のものとする。なお、業務等においては、関連する完成工事写真等を用いることができる。
    ただし、関係者の承諾を得ていること。
  • ③匠の紹介がメインであり、所属会社・団体のPRが過度に盛り込まれていないこと。
  • ④匠が従事する関連工事・業務の情報管理の視点において問題がないこと。 また、工事安全管理等の視点において、不適切な写真・記載が含まれていないこと。
  • ⑤匠の紹介写真に集合写真を用いる場合は、本人が特定できる工夫をすること。被写体となっている他者の了解を得るなど適切な対応を行うこと。
  • ⑥掲載資料に含まれる情報は、著作権の問題がないこと。
  • ⑦工事名又は業務名、受注者名、氏名(職名)+「私のこだわり(上述の2-①参照)」「人柄に関する事項(趣味等)」+「みなとの匠(紙面中にタイトルとして記載)」を最低限盛り込むこと。 ただし、個別の関連工事・業務とせず広く支える立場での投稿は、「工事名又は業務名」を省略できる。また「受注者名」は所属会社に変えて記載するものとする。 なお、他機関発注の場合は、発注者名も記載すること。また広く関連工事・業務を支える立場での掲載を希望する場合はその旨を伝える工夫をすること。
  • ⑧所属会社が自社ホームページに「働き方改革の取組」「人材育成の取組」「女性活躍の取組」「SDGs」や「建設業の魅力発信(映像等も含む)」等を掲載している場合、掲載先アドレスを記載しても良い。(会社HPトップページへのリンクは不可)
  • ⑨提出資料はPDFファイル(A4サイズ1ページ横スタイル)、オリジナルデータ(ホームページ投稿の加工用)及び別添『「みなとの匠」CHECK LIST』とする。
  • ⑩上記の留意点に包含されない、掲載内容の工夫やアイディア等がある場合は事務局と協議するものとする。
3.問い合わせ先及び提出先
  • 不明な点等が生じた場合は、以下のみなとの匠事務局(以下:事務局)へ問い合わせること。
みなとの匠事務局

関東地方整備局 港湾空港部 港政課 広報担当

4.その他
  • ①提出資料は、当局ホームページ「みなとの匠」への掲載のほか、関東地方整備局港湾空港部及び所属会社・団体がリクルート等にも使用することを前提に企画したものであり、作成にあたっては、創意工夫を加えるものとする。例えば、匠が取得した資格や受賞した表彰(優良技術者表彰)等がある場合は、積極的に紹介すること。本人の了解があれば出身校を記載しても良い。
  • ②事務局は、匠を当局ホームページに掲載したら、「X」で紹介するものとする。また、所属会社に連絡するものとし、所属会社は、自社ホームページ等でリンクを紹介するなど、更なるPRを図るものとする。
  • ③若手技術者登用促進型により配置された技術者は、積極的に匠の投稿をするものとする。
  • ④現在将来の公共工事の品質確保、担い手の中長期的な確保・育成となるよう、作成要領等の修正意見アドバイスなど積極的に行うこと。
  • ⑤「みなとの匠」にて共有された個人情報等は、本取り組み以外には使用しないこと。
  • ⑥本要領によらない特別企画などを行う際は、別途、団体を通じ案内する場合がある。

令和5年6月14日施行

令和6年1月22日現在

「みなとの匠」作成要領(案)picture_as_pdf

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