海岸法では、海岸保全区域と一般公共海岸区域に分け、以下のように規定されています。(主務大臣/海岸管理者)
海岸保全区域
一般(原則)⑤
国土交通大臣/都道府県知事又は市町村長
港湾区域又は港湾隣接地域と重複している部分
国土交通大臣/港湾管理者の長
公告水域と重複している部分
国土交通大臣/都道府県知事
漁港区域と重複している部分
農林水産大臣(水産庁)/漁港管理者である地方公共団体の長
漁港区域もしくは港湾隣接地域又は漁港区域に接する海岸保全区域の部分で、一定者間の協議で定まる区域
国土交通大臣又は農林水産大臣(水産庁)/港湾管理者の長又は漁港管理者である地方公共団体の長
土地改良法により海岸保全施設を管理している地域、又は土地改良事業計画が決定している地域に係る海岸保全区域
農林水産大臣(農村振興局)/都道府県知事又は市町村長
一般公共海岸区域⑥
国土交通大臣/都道府県知事又は市町村長
※海岸保全区域が設定されていない部分であり、従来は法定外公共物となり、都道府県知事が旧建設省所管の国有財産部局長として管理処分していましたが、海岸法改正により,一般公共海岸区域として都道府県知事が海岸管理できることとなりました。

港湾区域
港湾を管理運営するために必要な水域①②
港湾隣接地域
港湾区域やその背後地を保全するため規制する区域③④
海岸保全区域
海岸保全施設の設置、管理するため指定する区域②③⑤
海岸法
津波、高潮、波浪等の自然災害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もって国土保全に資することを目的とする法律
海岸管理者
海岸保全区域及び一般公共海岸区域の管理者