千葉港船橋海岸の占用等の申請手続き

千葉港船橋海岸の占用等の申請手続き

関東地方整備局が工事を行う海岸保全区域において、土地の占用、土砂の採取、施設の新設、土地の掘削などを行う場合は、関東地方整備局へ申請手続きが必要です。

以下の範囲の海岸保全区域において占用等をしようとする場合は、申請様式をダウンロード及び必要事項を入力し、必要な資料を添えて、担当窓口にメール、郵送または持参にて提出してください。

※千葉県の管理区域も含まれるため申請場所及び申請の内容によっては、千葉県への申請手続きとなる場合がありますので、申請前に以下の担当窓口にご相談ください。

申請様式
様式番号 様式名       関係条項 申請の内容
第1号様式 占用許可申請書 第3条 海岸保全区域内における公共海岸の土地を占用する場合
第2号様式 土砂採取許可申請書 第3条 海岸保全区域内での土・石・砂を採取する場合
第3号様式 新築改築許可申請書 第3条 海岸保全区域内(公共海岸の土地を除く。)における他の施設等の新設又は改築する場合
第4号様式 制限行為許可申請書 第3条 土地の掘削、盛土、切土、その他海岸管理者が指定した行為を行う場合
第6号様式 着手(開始)届 第5条 第1号様式から第4号様式の申請に伴う占用や行為等に着手した場合
第7号様式 完了届 第5条 第1号様式から第4号様式の申請に伴う占用や行為等が完了した場合
第10号様式 工事承認申請書 第13条 海岸管理者以外の者が海岸保全施設に関する工事を施行する場合

詳細は「千葉港船橋地区直轄海岸管理実施要領」を確認してください。

担当窓口

国土交通省 関東地方整備局 千葉港湾事務所 事業調整課

260-0024 千葉市中央区中央港1丁目11番2号

TEL043-243-9172(代表)