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海岸の法律上の区分を教えてください。 | |
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海岸法では、海岸保全区域と一般公共海岸区域に分け、以下のように規定されています。(主務大臣 / 海岸管理者) 海岸保全区域 一般(原則) 港湾区域又は港湾隣接地域と重複している部分 公告水域と重複している部分 漁港区域と重複している部分 漁港区域もしくは港湾隣接地域又は漁港区域に接する海岸保全区域の部分で、一定者間の協議で定まる区域 土地改良法により海岸保全施設を管理している地域、又は土地改良事業計画が決定している地域に係る海岸保全区域 一般公共海岸区域 国土交通大臣/ 都道府県知事又は市町村長 *海岸保全区域が設定されていない部分であり、従来は法定外公共物となり、都道府県知事が旧建設省所管の国有財産部局長として管理処分していましたが、海岸法改正により,一般公共海岸区域として都道府県知事が海岸管理できることとなりました。港湾区域 港湾隣接地域 海岸保全区域 海岸法 海岸保全区域及び一般公共海岸区域の管理者 |
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