港湾法に基づき、港湾を全体として開発し、保全し、利用者へ提供する等、営造物としての港湾の修築及び管理運営について、その公的な責務、権限が港湾ごとに一元的に帰属する行政主体をいいます。 港湾法は港湾管理者となることができる者を地方公共団体に限定しています。
港湾管理者の設立形態としては、下記の3つが挙げられます。
港湾管理者一覧については、PDFファイル【144KB】をご覧下さい。