港湾管理者とは、誰のことを言うのですか?

 港湾法に基づき、港湾を全体として開発し、保全し、利用者へ提供する等、営造物としての港湾の修築及び管理運営について、その公的な責務、権限が港湾ごとに一元的に帰属する行政主体をいいます。
 港湾法は港湾管理者となることができる者を地方公共団体に限定しています。

 港湾管理者の設立形態としては、下記の3つが挙げられます。

  1. 都道府県又は市町村が単独で港湾管理者となる場合
  2. 都道府県及び市町村が共同で地方自治法に基づく一部事務組合を設立して港湾管理者となる場合
  3. 関係地方公共団体が単独又は共同で、港湾法に定めるところにより、地方公共団体から独立した法人である港務局(港湾管理者)を設立する場合

港湾管理者一覧については、PDFファイル【144KB】をご覧下さい。


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