開発保全航路とは「港湾区域及び河川区域以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を必要とする航路」(港湾法第2条第8項)をいい、昭和48年の港湾法改正により規定されました。
これは、従来国土交通省設置法に基づいて国土交通大臣が実施してきた港湾区域以外の航路の建設や改良に「航路の整備と維持管理等」を加えて港湾法の中に制度化したものです。
これにより、開発保全航路については航路の建設及び改良のみでなく、航路の埋没に対する維持浚渫、開発保全航路内の土砂採取規制等の維持管理行為についても国が行い、航路の機能の確保を図ることとなりました。
改正前と改正後の詳細図は下記ををご覧ください
新旧対称図
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