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| 開発保全航路とは | 東京湾口航路整備計画の概要 | 東京湾の現状と整備後 | 開発保全航路整備概要 | 整備による事業効果 |


■開発保全航路とは


開発保全航路とは「港湾区域及び河川区域以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を必要とする航路」(港湾法第2条第8項)をいい、昭和48年の港湾法改正により規定されました。
これは、従来国土交通省設置法に基づいて国土交通大臣が実施してきた港湾区域以外の航路の建設や改良に「航路の整備と維持管理等」を加えて港湾法の中に制度化したものです。
これにより、開発保全航路については航路の建設及び改良のみでなく、航路の埋没に対する維持浚渫、開発保全航路内の土砂採取規制等の維持管理行為についても国が行い、航路の機能の確保を図ることとなりました。

 

  改正前と改正後の詳細図は下記ををご覧ください

新旧対称


(クリックで拡大します)


■港湾法

開発保全航路の定義(港湾法 第2条8)
この法律で「開発保全航路」とは、港湾区域及び河川法に規定する河川の河川区域以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を必要とする航路をいい、その構造の保全及び船舶の航行の安全のため必要な施設を含むものとし、その区域は、法令で定める。

開発及び保全(港湾法 第43条の6)
開発保全航路の開発及び保全は、国土交通大臣が行う。

禁止行為等(港湾法 第43条の8)
一.何人も、開発保全航路内において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。
二.開発保全航路内において、水域を工作物の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
三.国土交通大臣は、前項の行為が船舶の交通に支障を与えるものであるときその他開発保全航路の開発又は保全に著しく支障をあたえるものであるときは、許可をしてはならない。

平成20年11月21日 港湾法施行令の一部が改正されました
     詳しくは下記ホームページをご覧ください

     港湾法施行令の一部を改正する政令について



■海上交通安全法(海交法)

>>こちらをご覧ください


■日本国内の開発保全航路


(表示の地方をクリックすると、拡大図が開きます)


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