「公共調達の適正化について」(平成18年8月25日付け財計第2017号)に基づき契約情報を公表します。なお、「物品等の調達に係る入札結果等の公表について」(平成17年3月31日付け国官会第2033号)及び「随意契約に関する事務の取扱い等について」(平成17年2月25日付け財計第407号(平成18年3月27日付け財計第736号一部改正))に基づく随意契約結果の公表ついても本公表に含めるものとします。 ※以下の案件は、公表対象外となります。 ・予定価格が250万円を超えない工事又は製造 ・予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ ・予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借り入れ ・工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないもの ・国の行為を秘密にする必要があるもの
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