横浜港新規ふ頭公有水面埋立事業 計画段階環境配慮書手続き
国土交通省関東地方整備局と横浜市は、環境影響評価法第三条の三第一項の規定に基づき、「横浜港新規ふ頭公有水面埋立事業 計画段階環境配慮書」(以下、配慮書という)を作成しました。
これに伴い、平成29年3月24日(金)から平成29年4月24日(月)まで配慮書を縦覧いたします。
また、配慮書について環境保全の見地からの意見のある方はどなたでも意見書を提出することができます。
1.配慮書及び要約版の縦覧の期間、場所及び時間 〔終了しました〕
(1)縦覧期間
平成29年3月24日(金)から平成29年4月24日(月)まで
ただし、土曜日、日曜日を除く。
(2)縦覧場所、時間
場所 | 時間 | 備考 |
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国土交通省関東地方整備局 情報公開室 (神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第二合同庁舎13階) |
午前9時30分 〜 午後5時30分 |
土、日は縦覧できません。 |
国土交通省関東地方整備局 京浜港湾事務所 閲覧室 (神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目3番地7号) |
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横浜市港湾局 政策調整課 (神奈川県横浜市中区山下町2番地) |
午前8時45分 〜 午後5時15分 |
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横浜市環境創造局 環境影響評価課 (神奈川県横浜市中区真砂町2丁目22番地) |
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横浜市磯子区役所 区政推進課 (神奈川県横浜市磯子区磯子3丁目5番1号) |
午前8時45分 〜 午後5時 |
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横浜市神奈川区役所 区政推進課 (神奈川県横浜市神奈川区広台太田町3番地8) |
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横浜市金沢区役所 区政推進課 (神奈川県横浜市金沢区泥亀2丁目9番1号) |
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横浜市鶴見区役所 区政推進課 (神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目20番1号) |
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横浜市中区役所 区政推進課 (神奈川県横浜市中区日本大通35番地) |
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横浜市西区役所 区政推進課 (神奈川県横浜市西区中央1丁目5番10号) |
2.配慮書及び要約版 〔終了しました〕
(1)配慮書及び要約版
横浜港新規ふ頭公有水面埋立事業 計画段階環境配慮書
横浜港新規ふ頭公有水面埋立事業 計画段階環境配慮書要約版
《縦覧期間は終了しました》
3.配慮書について環境保全の見地からの意見(意見書)の提出 〔終了しました〕
配慮書について環境保全の見地から意見を有する方は、次に掲げる事項を記載した意見書を提出することができます。
(1)提出期間
平成29年3月24日(金)から平成29年4月24日(月)まで
(2)提出先
提出先 | 住所 | 連絡先 |
---|---|---|
国土交通省 関東地方整備局 総務部 港湾空港総室 | 〒231−8436 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目 57番地 横浜第二合同庁舎14階 | TEL 045−211−7406 FAX 045−211−0203 |
国土交通省 関東地方整備局 京浜港湾事務所 総務課 | 〒220−0012 神奈川県横浜市西区 みなとみらい6丁目3番地7号 | TEL 045−226−3740 FAX 045−226−3724 |
横浜市港湾局 政策調整課 | 〒231−0023 神奈川県横浜市中区山下町2番地 | TEL 045−671−7390 FAX 045−671−7310 |
(3)提出方法
@持参、郵送、FAXによる方法
持参、郵送、FAXのいずれかにてご提出ください。
ただし、持参、FAXの場合は平成29年4月24日(月)の17時00分まで、
郵送の場合は平成29年4月24日(月)の消印まで有効、郵送料は提出者の負担となります。
なお、様式は任意ですが、下記を使用することも可能です。
《意見の募集期間は終了しました》
A電子申請による方法
以下の情報を全て入力して、送信をお願いします。ただし、4月24日(月)の17時00分まで有効とします。
1.お名前(ふりがな)【必須】
2.ご住所【必須】
3.環境の保全の見地からの意見【必須】
※法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地をご入力下さい。
※日本語により、意見の理由を含めてご入力ください。
《意見の募集期間は終了しました》
(4)意見書の提出に必要な事項
@意見書を提出しようとする方の氏名及び住所
法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
A意見書の提出の対象である配慮書等の名称(意見書の様式を使用する場合は記載済み)
「横浜港新規ふ頭公有水面埋立事業 計画段階環境配慮書」
B配慮書等についての環境保全の見地からの意見
意見は日本語により、意見の理由を含めてご記載ください。