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山砂運搬規則


制  定:平成19年 3月 7日
一部改訂:平成20年 4月25日
羽田再拡張D滑走路建設工事山砂安全連絡会

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目 的
羽田再拡張D滑走路建設工事に供する山砂運搬に係る大型自動車(以下「ダンプカー」と言う。)の交通量の増大に関 し、山砂運搬の秩序を確立するとともに、交通安全、一般道路及び高速道路使用者の円滑な利用、当該道路沿線への影響を低減することを目的とする。

1. 法令等の遵守
ダンプカーにて走行する際に運搬事業主及び運転者は以下の法令等を遵守しなければならない。
2. 山砂運搬に関する実施事項
(1) 安全教育・講習内容
@ 羽田空港山砂納入安全協議会(以下「協議会」という)は、安全講習会を開催し、当該ダンプカー運転者は事前にこれを受講しなければならない。協議会は、講 習受講者に修了証及び「羽田D」プレートを貸与する。
  • 安全講習会修了書
  • 折りたたんで運転免許証と併せて持てる大きさとする。
講習修了書
講習会修了書
  • 「羽田D滑走路」プレート
  • プレートの大きさ 30cm×17cm
  • 運転席左ダッシュバンに表面を向け掲示。
木更津ルート
木更津ルート
袖ヶ浦ルート
袖ヶ浦ルート
プレート裏面
プレート裏面(共通)
〔事業所番号−車輌通し番号〕
  • ダンプトラック形象物
  • 羽田D滑走路用山砂運搬ダンプトラックには、右図の図の通り、ドアミラーの下部または荷台タラッ プ等に黄色リボン(幅15cm×長さ30cm程度)を付けて識別する。
ダンプ前方
ダンプ前方
ダンプ後方 ダンプ側面
ダンプ後方 ダンプ側面
A ダンプカー運転手はダンプカー協会が毎年開催する交通安全大会に参加し、発行済講習修了証に参加済の証明印を 受けなければならない。
B 講習会では、「1.」に示す法令の内、当該山砂運搬に係わる以下の事柄について講習を実施する。
(2) 運転者の実施事項
@ 日常の運行業務に関する事項
A 運転時の注意事項に関する事項
B 運転マナーに関する事項
C 環境に配慮した運転実施に関する事項
D 実施事項違反への対応
上記実施事項を守らずに運行し、苦情等の原因となった車両の運転者が特定された場合は、事実関係を確認し、場合に より講習修了証及び「羽田D」プレートを没収し本事業の運搬業務については出入り禁止の措置を取る。
(3) 運搬事業主(協議会)

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