山砂運搬規則
制 定:平成19年 3月 7日
一部改訂:平成20年 4月25日
羽田再拡張D滑走路建設工事山砂安全連絡会
目 的
羽田再拡張D滑走路建設工事に供する山砂運搬に係る大型自動車(以下「ダンプカー」と言う。)の交通量の増大に関
し、山砂運搬の秩序を確立するとともに、交通安全、一般道路及び高速道路使用者の円滑な利用、当該道路沿線への影響を低減することを目的とする。
1. 法令等の遵守
ダンプカーにて走行する際に運搬事業主及び運転者は以下の法令等を遵守しなければならない。
- ダンプカー規制法(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法)
- 道路交通法
- 道路法
- 道路運送法
- 道路運送車両法
- 貨物自動車運送事業法
- 千葉県ディーゼル条例
- 地域公害防止協定
- その他関係法令等
2. 山砂運搬に関する実施事項
(1) 安全教育・講習内容
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羽田空港山砂納入安全協議会(以下「協議会」という)は、安全講習会を開催し、当該ダンプカー運転者は事前にこれを受講しなければならない。協議会は、講
習受講者に修了証及び「羽田D」プレートを貸与する。
- 安全講習会修了書
- 折りたたんで運転免許証と併せて持てる大きさとする。
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講習会修了書 |
- 「羽田D滑走路」プレート
- プレートの大きさ 30cm×17cm
- 運転席左ダッシュバンに表面を向け掲示。
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木更津ルート

袖ヶ浦ルート

プレート裏面(共通)
〔事業所番号−車輌通し番号〕 |
- ダンプトラック形象物
- 羽田D滑走路用山砂運搬ダンプトラックには、右図の図の通り、ドアミラーの下部または荷台タラッ
プ等に黄色リボン(幅15cm×長さ30cm程度)を付けて識別する。
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ダンプ前方
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| ダンプ後方 |
ダンプ側面 |
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A
ダンプカー運転手はダンプカー協会が毎年開催する交通安全大会に参加し、発行済講習修了証に参加済の証明印を
受けなければならない。
B 講習会では、「1.」に示す法令の内、当該山砂運搬に係わる以下の事柄について講習を実施する。
- 指定されたダンプカー運搬経路の走行について(高速道路を含む)
- 通学路、スクールゾーンでの更なる安全運行の励行について(学校分布図の配布)
- 運行時間帯の厳守(通学路時間規制、積込開始・終了等)及び運行休止日走行禁止の徹底について
- 過積載の禁止、及び車両の重量の最高限度の遵守について
- 修了証及びプレートの管理責任について
- 走行中の山砂の落下防止措置について
- 事故発生時での処置、連絡について
- 高速道路特有の安全対策について
(2) 運転者の実施事項
@ 日常の運行業務に関する事項
- ダンプカー走行に際して修了証の携帯、プレートは運転席左ダッシュバンに表面を向け掲示、ドアミラーの下部又は
荷台タラップ等への黄色リボンの装着。
- 受講した安全講習内容を遵守して安全運転を実行する。
- ダンプカーの日常始業点検及び定期点検を実施する。(事業主の場合あり)特に、高速道路利用の場合はタイヤの空
気圧、溝の深さをよく確認する。また、車載している発煙筒の使用期限の確認及び緊急停車時に使用する三角表示板を必ず用意する。
- 高速道路利用の場合はETCカードが正しく挿入されていることを確認する。
- 健康管理に留意し、過労運転や残アルコール運転を行わない。飲酒・薬物等服用時運転禁止。
- 地元、一般車両優先の意識を常に保持し運行すること。苦情等には真摯に対応して事業主(協議会)に連絡する
- 道路の顕著な損傷を発見した場合は、協議会に報告する。
A 運転時の注意事項に関する事項
- ブレーキを踏む場合早めに、しかも数回制動灯を点滅させ後続車に予告する。
- 進路変更の場合、他車に時間的余裕を持って合図、他車の了解を確かめて除々に進路変更。
- 優先通行を無視の飛び出し車両や自転車あり、見通しの悪い交差点では減速して左右確認。
- 道路の子供は急に走り出す危険性あり、子供との間隔は充分とり、徐行・一旦停止で安全確保。
- 他車の側方を通過の際、他車が急進路変更にも対応できる間隔とり進行、運転未熟車、高齢者自転車の側方の場合特
に注意。
- 交通・道路・気象状況等を把握し、降雨、降雪、凍結による視界、路面変化に適応した安全速度、車間距離を保持す
る。
- 踏切では停車・左右安全確認を励行する。
- 左折の際には内輪差及び死角を念頭に置き、歩行者、自転車等に十分に注意する。
- 架空線等高さが制限される場合には、自車両の高さを確認し走行する。
- 高速道路利用の場合、料金所ではETC専用レーンで徐行(20km/h以下)、開閉棒(バー)が確実に開いたの
を確認して通過する。
- 高速道路利用の場合、インターチェンジ及びサービスエリア等では合流車があるので減速態勢をとる。また、その付
近での本線上での追越しは避ける。
- 高速道路利用の場合、一般道の走行時よりも車間距離を十分にとり、前車が急ブレーキをかけても追突を回避できる
だけの距離を保持する。
- 渋滞時は後続車からの追突を避けるため、ハザードランプを早めに点灯する。また、車間距離を十分にとり見込み発
進を行わないよう注意する。
- 高速道路使用及び一般道についても、路肩走行を行わない。
- 高速道路走行中は、石はね防止に努める。
- 対面通行区間のある高速道路(君津IC:館山自動車道から富津金谷IC:富津館山道路まで)での運転には特に注
意する。
- 走行中の山砂の飛散防止のため、過積載の禁止、落下防止措置の徹底及び速度超過の禁止を徹底する。
- ダンプアップ後山砂落下確認、及び荷台ダウン確認の後、車体へ山砂が付着していないことを確認し、走行する。
- 道路状況に顕著な破損等があった場合は報告すること。
B 運転マナーに関する事項
- ゴミ、たばこのポイ捨て禁止。
- カーラジオ、ステレオのボリュームダウン。
- ダンプカー、ナンバープレートの洗浄の実施。
- 運転に適した服装の着用。
C 環境に配慮した運転実施に関する事項
- 不必要な急発進、急ブレーキの禁止。
- 駐車時にはアイドリングストップを心がける。
- 空吹かし等での騒音の発生を抑える。特に住宅地・商店前の場合は注意する。
- 場内にてタイヤを洗浄してから一般道に出る事を徹底する。
D 実施事項違反への対応
上記実施事項を守らずに運行し、苦情等の原因となった車両の運転者が特定された場合は、事実関係を確認し、場合に
より講習修了証及び「羽田D」プレートを没収し本事業の運搬業務については出入り禁止の措置を取る。
(3) 運搬事業主(協議会)
- 適切な山砂運搬計画を立案し、運転者を指導する。
- 日常点呼の励行で運転者の健康状態、ふさわしい服装等を確認し指導する。
- 道路交通・気象情報の把握に努め、これらに関する必要な注意事項を運転者に適切に指示する。また、架空線等の情
報についても提供を行う。
- 社有車、傭車が法令、規制に適合していることを確認する。
- 走行路等を自主パトロール実施によって、安全運転の指導(個別、集合)を行う。
- ダンプカー走行状況を勘案しながらフォローアップ安全講習会を開催する。
- 運転者に貸与した修了証及び「羽田D」プレートを台帳等で管理する。
- (2)Dに該当する運転者が所属する運搬事業主は、所属する運転者に対して再発の防止に関する指導を徹底する。
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